現役の引越し営業マン
某引越会社の社員:ナカムラ
2006年より、某大手引越会社の営業を担当している現役の営業マン。営業成績10年連続全国1位。これまでの豊富な経験を元に、安くかしこく引越しするための裏事情をシェア(会社にはナイショ)。
「転出届の提出期限は、いつからいつまで?」
「転出届を出すのを忘れた! 郵送でも転出届を出せるかしら?」
「転出届の委任状って、どうやって用意するの?」
引越し情報専門サイト「引越しママのみかた」を管理&運営している、某引越会社の社員のナカムラと申します。
引越しをするときには、役所に「転出届」や「転居届」を出す必要があります。
ただ、役所関係の手続きって、なんだか面倒だし、ややこしいですよね(笑)
「転出届」とは、市内から「市外」へ引っ越す場合の書類のことで、
「転居届」とは、市内から「市内」へ引っ越す場合の書類のことです。
パッと見、似ていて間違えやすいので、気を付けてくださいね。
なるほど~、転居と転出は違うのね!
引越し先によって、転居なのか転出なのかが変わりますね!
この記事では、市内から市外へ引っ越す場合に提出する「転出届」について、まとめて紹介します!
なお、転入届については、以下の記事でわかりやすくまとめてあるので、こちらもお読みくださいね!
転出届の書き方
転出届
|
|
手続き場所 | 引っ越し前の市区町村役所 |
期限 | 引越し前後14日以内 |
必要なもの |
|
提出者 | 本人、世帯主、本人と同一世帯の人 |
転出届(住民異動届)は、市町村役所に置いてあります。
書き方は、見本が役所に置いてありますし、役所の人に教えてもらうこともできます。
転出届に記入する主な項目は、以下になります。
- 住所/世帯主の氏名
- 新住所/世帯主の氏名
- 異動年月日(引っ越し日、決まってない場合は予定日)
- 引っ越しする人の氏名/生年月日
- 引っ越しする人の本籍/戸籍の筆頭者
- 転出届の申請者
- 連絡先の電話番号
引越しするなら転出届を出さないとダメな理由
引越しをするということは、住所が変わりますよね。
住所が変わると、その届け出を行わないといけません。
これは、「住民基本台帳法」という法律によって決められているからです。
第二十四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
出典:住民基本台帳法
このように、市町村の区域外へ住所を移す場合には「転出届」を、現在住んでいる市区町村役所に届出する必要があります。
転出届と転入届の流れ
「転出届」を出すと、「転出証明書」をもらえます。
この「転出証明書」と「転入届」を、引っ越し先の市区町村役所に提出します。
これで「転出届」「転入届」に関する手続きは完了です。
簡単ですね!
転出届の提出期限はいつからいつまで?
転出届は、いつから受け付けているのでしょうか?
何日前という決まりはありませんが、おおむね引っ越し14日前から提出します。
もし、引っ越し前に提出できなかった場合は、引越しの翌日から14日以内に届け出をしてください。
転出届を出さないと、どうなるの?
もし、引越しして転出届を出さない場合は、最高5万円の罰金が科せられる可能性があります。
忘れないようにしましょう!
罰金があるの!? 忘れないように気を付けなくちゃ!
転出届は、委任状を用意すれば代理人でもOK!
転出届の期限は、引越後の翌日から14日以内です。
また、届出人は、本人又は世帯主となっています。
でも、仕事で役所に行けない場合もありますよね。
会社員だと平日は仕事で、役所は土日が休み。これじゃあ、役所に行く時間がないですね。
その場合は、代理人にお願いすることが可能です。
役所の窓口、またはホームページ(PDF)に「委任状」があります。
この委任状を本人が作成して、代理人に持って行ってもらうことで、転出届の手続きが可能です。
転出届を出すのを忘れた!引越後でも転出届を出せる?
「なれてない引越し作業でバタバタしていて、つい転出届を出すのを忘れてきてしまった!」
「旧住所の役所に行くといっても、そのためだけに行く時間もお金もない!」
こんな場合には、どうすればいいでしょうか?
北海道から九州に引っ越した後に、転出届を出すのをわすれていたら、どうするの!?
まさか、そのためだけに役所に行けないですよね?(笑)
このように、つい転出届を出すのを忘れて新居に引っ越した場合、郵送で送ることが可能です。
転出届を郵送で送るのは、以下の流れになります。
1:旧居の役所に、「転出届」を郵送する
2:旧居の役所から、「転出証明書」が郵送で送られてくる
※届くまで1週間程度かかる
方法は郵送のみで、電話、ファクス、Eメールによる届出はできません。
また、引越後14日以内に郵送する必要があります。
転出届を郵送で出す方法
転出届を郵送する場合、準備するものは以下です。
- 転出届
- 本人確認書類のコピー(有効期限内の運転免許証、パスポート、各種保険証、在留カードまたは特別永住者証明書、マイナンバーカードなど)
- 返信用封筒(引越し先の住所を記入する)
- 返信料金分の切手
転出届の用意の方法
転出届は、役所のサイトからダウンロードしてプリントアウトします。
または、便せんやレポート用紙を使う形でもOKです。
その場合、表題に「転出届」と記して、以下を記入します。
- 新しい住所と、新しい世帯主名
- 今までの住所と、今までの世帯主名
- 転出する全員の氏名、生年月日
- 異動日(新しい住所に住み始めた日)
- 電話番号
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている場合、新しい住所地でカードを継続して利用する希望の有無
返信用封筒の用意
返信用封筒に、返信用切手を貼付し、新しい住所と氏名を記入します。
これは、「転出証明書」を返信してもらうために必要になります。
以上を用意して旧住所の役所に郵送することで、1週間程度で「転出証明書」が送られてきます。
その後、新住所の役所で転入の手続きを行います。
マイナンバーカードの転出届の手続き
マイナンバーカードを利用して、転出届を出すことができます。
これまで説明した流れだと、転出届を提出すると「転出証明書」が交付されますが、マイナンバーカードを使うと「転入届の特例」によって、「転出証明書」なしで転入届の手続きが行えます。
転出届を提出して引っ越したあとは、引越し先の役所の窓口で転入届とマイナンバーカード(または住民基本台帳カード)を提出し、暗証番号を入力することで手続きが完了します。
まとめ
引越しによる転出届の手続きについて紹介してきました。
まとめますと、以下になります。
- 市外へ引越す場合は、転出届を出すこと!
- 引越し前後の、14日間以内に提出!
- 行けない場合は、代理人に頼んでもOK!
- 提出は、郵送でも可能!
転出届を出すことは法律で決まっていて、忘れると罰金を払わないといけなくなる可能性もあります。
忘れずに届け出を行ってくださいね!
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