現役の引越し営業マン
某引越会社の社員:ナカムラ
2006年より、某大手引越会社の営業を担当している現役の営業マン。営業成績10年連続全国1位。これまでの豊富な経験を元に、安くかしこく引越しするための裏事情をシェア(会社にはナイショ)。
「引越しの住民票の手続きに必要なものは?」
「住民票を移さずにそのままにしているデメリットは?」
「住民票は郵送でも移動できる?」
引越し情報専門サイト「引越しママのみかた」を管理&運営している、某引越会社の社員のナカムラと申します。
引越しをするとなると、住民票を移動する手続きが必要になります。
これをきちんと行っておかないと、最悪、罰金を払うことにもなりかねません!
なんか役所の手続きって、めんどくさいよね~!
やることはシンプルなので、そんなに難しく考えなくて大丈夫ですよ!
この記事では、私のような役所の手続きが苦手なママのために、住民票の手続き方法について、営業成績が10年連続1位の引越しのプロフェッショナルが解説します。
ぜひ最後まで目を通してくださいね!
引越しで住民票を移さないとダメな理由
まずは、住民票を移動しないといけない理由について簡単に紹介しますね。
引越しをするということは、住所が変わりますよね。
住所が変わると、その届け出を行わないといけません。
これは、「住民基本台帳法」という法律によって決められているからです。
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
第二十四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
出典:住民基本台帳法
このように、
市町村の区域外へ住所を移す場合には「転出届」と「転入届」
同一の市町村の区域内で住所を移す場合には「転居届」
以上を、それぞれの市区町村役所に届出する必要があります。
これらの手続きを行うことで、住民票が移動されます。
住民票を移動するには、全部で3つの種類があるんだ~
引越し先の場所によって、提出するパターンが変わりますね!
住民票とは?
住民票は、「住民の居住関係を公に証明するもの」です。日本国籍の場合だと、以下の内容が記載されています。
1.住所・氏名・生年月日・性別
2.住民になった日
3.現在の住所に住み始めた日・それを届けた日とその前の住所
4.世帯主の氏名・世帯主との続柄
5.戸籍の表示
6.住民票コード
住民票ってどんな時に必要になるの?
住民票は、主に以下の時に必要になります。
ちなみに住民票の発行手数料は、1枚300円くらいです。
あとで免許証の住所変更に必要になるので、役所で住民票移動の手続きをしたときに、ついでに2枚くらい発行しておくといいですよ!
- 運転免許
- 不動産登記
- 賃貸契約
- 年金関係
- 就職
- パスポートの取得
- 婚姻など戸籍の届出
- 年金関係
- 相続関係
- 資格取得関係
- 車両登録
- その他いろいろ
住民票って、いろいろ必要になるのね!
住民票の移動手続きをするとき、ついでに住民票を発行しておくと、後々の手続きがラクですよ!
住民票と戸籍の違い
出典:https://life-purasu.com/koseki_jumin/koseki_jumin_chigai.html
「住民票」と「戸籍」は、まったく別のものです。
住民票は先に述べたように「住民の居住関係を公に証明するもの」です。
戸籍は、人の身分関係(親子であること、婚姻していること、亡くなったことなど)を記載した帳簿です。
ちなみに、戸籍には以下の2種類があります。
- 戸籍謄本(こせきとうほん)は、戸籍に載っている全員の情報の書面
- 戸籍妙本(こせきしょうほん)は、戸籍に載っている一人、もしくは複数人の情報の書面
住民票をそのままにしておくとデメリットがある!
先にも言った通り、引越しで住所が変わると役所で手続きをすることが法律で決まっています。
これを行わないで住民票をそのままにすると、以下のデメリットがあります。
- 数千円から5万円以下の罰金が科せられる可能性がある
- 確定申告が旧住所の管轄の税務署でないとできない
- 印鑑証明や所得証明などの各種証明書が、旧住所の役所でないと発行できない
- 引越した先の市区町村の福祉サービスが受けられなかったり、公共施設の利用ができない、もしくは有料になることがある
- 運転免許証の更新場所が、旧住所でないとできない
- 新しく住んだ地域の選挙権・被選挙権が行使できない
- 健康保険証、年金保険料などの書類が実家に届く
- 成人式の案内が実家に届く
このように、住民票を移動しないと、そこに住んでいれば受けられたはずのサービスや権利が受けられない可能性があります。
住民票を移動せずにそのまま放置していたら……
私自身の体験をいうと、住民票の移動をしばらく放置していたせいで、めちゃくちゃストレスがたまりました。
当時、実家から徒歩1分の場所に引っ越した時のことです。
場所が近いくて面倒だったので、住民票の移動をせずに、そのままにしていました。
すると当然のことながら、年金や健康保険の通知が、ぜんぶ実家の住所に届くんです。
それをいちいち取りに帰るのが、意外なほどストレスになりました(笑)
住民票を移動したことで、そのストレスが解消されて本当にスッキリしたので、引越ししたらきちんと手続きすることをおすすめします!(というか、法律で決まっていますし笑)
住民票の手続き方法
それでは、住民票の手続きの方法について紹介します。
大きく分けると、「市内へっ引っ越す場合」と「市外へ引っ越す場合」の2パターンがあります。
市内へ引っ越す場合は「転居届」
市内に引っ越す場合は、1回だけ役所に行くことになります。
「転居届」を出すことで、手続きは完了です。
転居届について詳しくは、以下の記事で解説しています。
市外へ引っ越す場合は「転出届」と「転入届」
市外に引っ越す場合は、2回役所に行くことになります。
- 引っ越し前の役所で「転出届」を提出して、「転出証明書」を発行してもらいます。
- 引越後の役所で「転入届」と「転出証明書」を提出します。
以上で住民票の手続きは完了です。
転出届と転入届の手続きについては、それぞれ以下の記事で詳しく解説しています。
住民票の手続きに必要なもの
住民票の変更手続きに必要なものは、「本人確認できるもの」と、「印鑑」が必要になることがあります。
他にもあるので、以下にまとめます。
- 転居届・転出届・転入届(役所にある)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など)
- 届出に来る人の認印
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(所持者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(所持者のみ)
- 介護保険被保険者証(所持者のみ)
- 委任状(代理人の場合)
住民票の移動の手続き期間は?
住民票の手続きの期間については、転出届と転入届の手続きの場合は、引越しの翌日から14日以内です。
転居届の手続きの期間は、引越し前でも可能で引越しの前後14日以内となります。
住民票の手続きの所要時間はどれくらい?
仕事の都合で、役所に行く時間がなかなか取れないこともありますよね。
例えば、会社の出勤時間に間に合うように朝早く役所に行くとして、住民票の手続きの所要時間は、どれくらいかかるのでしょうか?
気になったので、実際に役所で聞いてみました。
すると、以下の回答を頂けました。
- 朝いちばん(8時30分)は、人が少ないです(役所にもよります)
- 転出届だったら、10分~15分くらい(国民健康保険などがない場合)
- 転入届だったら、20分~30分くらい
- 急いでいる場合は、その旨を伝えていただけるとありがたいです
住民票の手続きの所要時間は、場所や曜日にもよりますが、転出届なら10分~15分、転入届は20分~30分くらいとのことです。
また、急いでいる場合には、
「会社の出勤時間があるので、急いでいます!」
と理由を添えて伝えると、よいそうです。
そのことで、順番待ちを早めてくれるなどの便宜をはかっていただけると教えていただけました。
100%うまくいくかは断言できないですが、これは行ってみる価値がありますね!
住民票の移動を郵送で行える?
住民票の移動は、郵送できる場合と、できない場合があります。
- 転居届・転入届……郵送不可
- 転出届……郵送可能
郵送の方法についての詳細は、以下の記事を見てくださいね。
住民票の移動を代理人に頼む方法
仕事などで役所に行くことが難しい場合は、住民票の手続きを代理人にお願いすることが可能です。
役所の窓口、またはホームページ(PDF)に「委任状」があります。
この委任状を本人が作成して、代理人に持って行ってもらうことで、転入届の手続きが可能です。
一時的な引っ越しでも住民票を移すの?
「会社員が転勤する場合や、学生が進学する場合は、住民票は移さなくてもいいの?」
そんな疑問がありますよね。
- 単身赴任などで1年未満の転勤なら、住民票を移動しなくてもいい
- 進学で一時的な住所であれば、必ずしも住民票を移動させる必要なはい
そのような情報も、インターネットで見受けられました。
これって正しい情報なのか気になったので、このことを真正面から役所に伺ってみました。
すると、以下の回答をいただけました。
- 本来は住所が変わると、手続きをする必要がある
- 学生なら免除してよい、という決まりはない
- しかし実際、出していない人はいる
- 届けるかどうかは本人次第
どうやら、引越ししても住民票を移動せずにそのままにしておくことについては、「法律上ではNGだけど、発見しても黙認している」というのが現状のようです。
しかし、先にもいったとおり、必要書類などの重要書類が受け取れないのはデメリットでしかないので、引越したら素直に住民票を移動することをおすすめしますよ!
住民票の移動は引っ越し前でもできる?
例えば家を購入したとき「契約書の住所と住民票の住所を一致させたい」という理由で、引っ越し前に住民票を変更したい場合がありますよね。
これは先にも紹介したとおり、結論からいうと「法律的には」できません。
しかし、この「法律的には」というのがミソでして、実は出せます(!)
実際に、引越しの1ヶ月前に転入届を出した人がいました。
関連:https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1643981.html
役所の人は、そういう内情があることを知っているんですね。
でも役人である以上、正直に「引越し前だけど転入届を出したい」と申し出られると、それをOKするわけにはいきません。
そこで、このような形式的なやりとりをすることで、転入届を出すことができるというわけです。
役所:もう引っ越しましたか?
あなた:はい、○日に引っ越しました( ̄▽ ̄)
ちなみに、役所の人が実際に確認に来ることはありません。
ただし、引っ越し前に転入届を出してしまうと、以下のデメリットがあるので注意が必要です。
- 役所関係の郵便物が新住所に届くようになる
- 子供の学区が変わるので、学校に通えなくなる可能性がある
繰り返しますが法律的にはNGなので、気を付けてくださいね。
まとめ
引越しによる住民票の手続きについて紹介してきました。
まとめますと、以下になります。
- 市内へ引っ越す場合は「転居届」
- 市外へ引っ越す場合は「転出届」と「転入届」
- 住民票をそのままにしておくとデメリットがある!
- 手続きの期間は引越しの翌日から14日以内
- 所要時間は転出届なら10分~15分、転入届は20分~30分くらい
- 郵送による変更は転出届のみ可能
- 会社員の転勤や学生の進学でも移動するのが基本
住民票を変更したら、ついでに2枚くらい住民票を発行しておくと、あとで便利です。
住民票をそのままにしておくと、私のようにストレスがたまるので、きちんと変更手続きをしましょうね!(笑)
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2006年より、某大手引越会社の営業を担当。営業成績10年連続全国1位を達成。現在、営業管理職。これまでの豊富な経験を元に、引越し内部事情を、こっそりとシェア(会社にはナイショ)。好きな食べ物は、サラダチキンと玄米。現在、二児のパパ。
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