現役の引越し営業マン
某引越会社の社員:ナカムラ
2006年より、某大手引越会社の営業を担当している現役の営業マン。営業成績10年連続全国1位。これまでの豊富な経験を元に、安くかしこく引越しするための裏事情をシェア(会社にはナイショ)。
「介護の必要な母親が引越すことになったんだけど、今の介護保険はどうなるの?」
「引越し先でも、今までと同じ介護保険のサービスを受けられるの?」
引越し情報専門サイト「引越しママのみかた」を管理&運営している、某引越会社の社員のナカムラと申します。
引越しをするとなると、いろいろな手続きが必要になりますが、介護保険の手続きもその一つです。
うちの母が近くに引越すんだけど、保険の手続きはどうなるのかな?
認定を継続するには、きちんと手続きする必要がありますよ!
介護保険の保険者(負担者)は市区町村の自治体なので、引越し前後の役所で手続きを行う必要があります。
この記事では、引越し時の介護保険の手続きについてまとめてみました。
ぜひ、最後まで目を通してくださいね!
そもそも介護保険ってなに?
介護保険は、保険者(自治体)が被保険者(介護保険に加入している方)の介護費用を負担してくれる制度です。
被保険者には、2つの種類があります。
- 第1号被保険者:65才以上の方
- 第2号被保険者:医療保険に加入している40歳以上65才未満の方
介護サービスを受けるには、被保険者証を持っているだけでなく、「要介護認定」を受けることが必要です。
介護保険料の支払い
40歳になると介護保険への加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。
65歳以上の被保険者は、原則として年金からの天引きで市区町村が徴収します。
介護設備の整備状況などは自治体で様々なので、自治体ごとに金額が違います。
介護被保険者証の交付
第1号被保険者には国民健康保険証とはまた別に、介護保険の被保険者証が交付されます。
引越しして記載内容が変更する場合には、14日以内に届け出が必要になります。
要介護認定を受けている人が引越す場合の手続き
介護保険の手続き
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手続き場所 | 役所(介護保険窓口) |
期限 | 引越し後14日以内 |
必要なもの |
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提出者 | 本人または代理人 |
介護保険の住所変更の手続きは、どこに引越すかによって違います。
- 市内に引越し
- 市外へ引越し
- 老人介護施設へ引越し
それぞれ、順番に見ていきましょう!
市内へ引越しする場合の介護保険の手続き
市内へ引越す場合の介護保険の手続きは、いまの役所で住所変更の手続きを行います。
古い方の「介護保険被保険者証」を持っていくと、新しい保険者証を交付してくれます。
手続きすることで、介護認定の内容はそのままで、介護サービスを引き続き受けることができます。
手続きするタイミングは、「転居届」を提出するときと一緒に行いましょう。
自治体によっては、保険者証は後日郵送になる場合もあります。
また、転居届を提出する際に介護保険被保険者証を提出するだけで済む場合もあります。
市外へ引越しする場合の介護保険の手続き
市外へ引越す場合の介護保険の手続きは、以下の2ステップです。
1:転出の手続きの際に介護保険の「受給資格証明書」を受け取る
引越し前の役所で、「介護保険被保険者証」を返却して「受給資格証明書」をもらいます。
「受給資格証明書」は引越し後の役所で必要になるので、無くさないようにしましょう。
「転出届」と同じタイミングで、忘れずに行うようにしましょう。
2:転入先の自治体に14日以内に提出し、転入手続きをする
引越し後の役所で、前の役所でもらった「受給資格証明書」を提出します。
これにより、新しい介護保険被保険者証が交付され、元の市町村での要介護度を継続できます。
「転入届」と同じタイミングで、忘れずに行うようにしましょう。
介護施設などに引越しする場合
介護を必要とする方が老人保健施設に入居する場合は、いまの役所で手続きを行います。
これで、市外への引越しであっても、介護認定を引き継ぐことができます。
これを「住所地特例制度」といいます。
「住所地特例制度」は、新しい地域へ引っ越した後も、引越し前の自治体が介護サービスにかかる費用を負担してくれる制度です。
自治体が変更されないので、介護認定の内容もそのまま引き継がれます。
期間を過ぎると?
もしも14日の提出期限を過ぎると、以下のデメリットがあります。
- 介護認定を、新たに受けなければならない
- 判定内容が、同じにならない可能性がある(これまでと同じ支援や介護のサービスを受けられなくなる)
- 認定が出るまでの1~2ヶ月は、全額自己負担で介護サービスを受けることになる
このように、今までの通りのサービスが受けられなくなるので、忘れずに行いましょう!
代理人による介護保険の手続き
介護保険の手続きは、代理人でも可能です。
代理人による届け出の場合、必要なものは以下になります。
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
委任状は、自治体のホームページからダウンロードできます。
転出・転入するとき、介護保険料の精算はどうなる?
もし、引越しにより介護保険料の納めすぎとなった場合は、還付(返金)されます。
引越し前の役所窓口で「口座振込み依頼欄」に必要事項を記入の上、提出してください。
転出日の前月までが月割で再計算され、納めすぎの場合は還付され、不足する場合は不足分を納付する形になります。
年金からの天引きで介護保険料を納めていた場合
転出の届出をした日付によっては、介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)の停止が間に合わずに、転出後も年金から介護保険料が引かれ、介護保険料を納め過ぎとなる場合があります。
納め過ぎとなった介護保険料は、後日、自治体より口座振替依頼書の指定口座へ還付(返金)されます。
まとめ
引越し時の介護保険の手続きについて紹介してきました。
まとめると、以下になります。
- 同じ市内への引越しなら手続きは1度
- 市外への引越しは手続きは2ステップ
- 住民票の手続きと一緒に行うのがおすすめ
- 14日以内に行わないと、デメリットがあるので忘れずに!
要介護認定の方の引越しは、介護用品や医療器具の搬送に、特に注意する必要があります。
引越し先でも、今までのように快適に暮らせるよう、引越し会社のプランや段取りは、早めに決めておきましょう!
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某引越会社の社員:ナカムラ
2006年より、某大手引越会社の営業を担当。営業成績10年連続全国1位を達成。現在、営業管理職。これまでの豊富な経験を元に、引越し内部事情を、こっそりとシェア(会社にはナイショ)。好きな食べ物は、サラダチキンと玄米。現在、二児のパパ。
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