現役の引越し営業マン
某引越会社の社員:ナカムラ
2006年より、某大手引越会社の営業を担当している現役の営業マン。営業成績10年連続全国1位。これまでの豊富な経験を元に、安くかしこく引越しするための裏事情をシェア(会社にはナイショ)。
「退去するときの原状回復で、フローリングやタバコの修繕費は、だれが払うの?」
「引越しの原状回復のガイドラインの内容は?」
引越し情報専門サイト「引越しママのみかた」を管理&運営している、某引越会社の社員のナカムラと申します。
今回は、引越しの原状回復について、国土交通省のガイドラインをまとめていきます。
賃貸物件を借りているあなた「貸借人(ちんしゃくにん)」は、大家さんや管理会社といった「賃貸人(ちんたいにん)」に借りていたお部屋を引越しで退去するとき、「原状回復」する義務があります。
いままで住んでいたお部屋は、生活していく中で、当然劣化していくからです。
では、どこからどこまでを私たちの負担で「原状回復」すればいいのでしょうか?
その範囲について、気になりますよね?
たとえば、フローリングやタバコ汚れの修繕費は、大家さんが払うべきなのか、それともあなたが払うべきなのか?
そのあたりは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に書いてあります。
この記事では、そこから主要な部分を抜粋してまとめてみました。
ぜひ、最後まで目を通してくださいね!
原状回復とは何か?
原状回復の定義について、国土交通省のガイドラインには、このように書いてあります。
原状回復の定義
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
なんだか漢字がたくさんあって、わかりづらいですね(笑)
ざっくりいうと、「普通に暮らしていて劣化した部分については、あなたは修繕のお金を払わなくていい」ということです。
それでは、もう少し詳しく見ていきましょう。
建物の損傷
建物の損傷には、次の2種類があると区分しています。
① 賃借人の通常の使用により生ずる損耗
② 賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗
- 「賃借人(ちんしゃくにん)」:物件を借りている、あなたのこと
- 「賃貸人(ちんたいにん)」:物件を貸している、大家さんや管理会社のこと
原状回復の費用の支払いの考え方
そして、ガイドラインには、このようなことが書かれています。
①については賃借人は原状回復義務がないと定め、②については賃借人に原状回復義務があると定めている。
つまり、原状回復に必要な修繕費の支払いについては
- 通常の使用により生ずる損耗は、大家さんが負担する
- 通常の使用以外に生ずる損耗は、あなたが負担する
ということです。
賃借人の負担単位
国土交通省のガイドラインには、あなたが負担する部分について、以下のように書かれています。
可能な限り毀損(きそん)部分の補修費用相当分となるよう限定的なものとする。この場合、補修工事が最低限可能な施工単位を基本とする。いわゆる模様あわせ、色あわせについては、賃借人の負担とはしない。
ざっくりいうと、「原状回復は補修が必要な箇所のみに限定されるので、仮に修繕費用が請求されるとしても、大きな範囲の請求は認められない」ということです。
例えば壁紙・クロスの場合、部屋全体ではなく破損した箇所を含む一面分の張り替え費用を、あなた=賃借人の負担とすることが妥当、と考えられています。
経過年数の考慮等
経年劣化については、以下のように書かれています。
財産的価値の復元という観点から、毀損等を与えた部位や設備の経過年数によって、負担割合は変化する。
・具体的には、経過年数が多いほど賃借人の負担割合が小さくなるようにする。
・最終残存価値は 1 円とし、賃借人の負担割合は最低 1 円となる。
あなた=賃借人が負担する場合でも、建物や設備等の経過年数を考慮し、居住年数が多いほど負担の割合が減少するのが適当であるとされています。
例えば、カーペットの場合、居住年数が6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を描いて賃借人の負担が決定します。
ガイドラインの内容
それでは、ガイドラインに書かれている具体例を見ていきましょう。
以下の区分は、あくまで一般的な事例を想定したもので、個々のケースにおいては負担割合が変わることも考えられます。
賃貸人(大家・管理会社)の負担となるもの
床(畳・フローリング・カーペットなど) | 畳の裏返し、表替え |
フローリングのワックスがけ | |
家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡 | |
畳の変色、フローリングの色落ち | |
壁、天井・クロス | テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ |
壁に貼ったポスターや絵画の跡 | |
壁等の画鋲、ピン等の穴 | |
エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡 | |
クロスの変色(日照などの自然現象によるもの) | |
建具等、襖、柱等 | 網戸の張替え |
地震で破損したガラス | |
網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの) | |
設備、その他 | 専門会社による全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合) |
エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合) | |
消毒(台所・トイレ) | |
浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの) | |
鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合) | |
設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの) |
賃借人(あなた)の負担となるもの
床(畳・フローリング・カーペットなど) | カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ |
冷蔵庫下のサビ跡 | |
引越作業等で生じた引っかきキズ | |
フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) | |
壁、天井・クロス | 賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ |
賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ | |
クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食 | |
タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合) | |
壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) | |
賃借人が天井に直接つけた照明器 | |
建具等、襖、柱等 | 飼育ペットによる柱等のキズ・臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合) |
落書き等の故意による毀損 | |
設備、その他 | ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) |
風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) | |
日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 | |
鍵の紛失または破損による取替え | |
戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草 |
床(畳・フローリング・カーペット)
畳の裏返し、表替え
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
畳は特に破損等していなくても、次の入居者確保のために行うもの。
入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられます。
フローリングのワックスがけ
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
ワックスがけは通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから、賃貸人負担とすることが妥当と考えられます。
家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
家具保有数が多いという実状に鑑み、その設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当と考えられます。
畳の変色、フローリングの色落ち
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したものは通常の生活で避けられないものであり、また、構造上の欠陥は、賃借人には責任はないと考えられます(賃借人が通知義務を怠った場合を除く)。
カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は賃借人の負担により実施するのが妥当と考えられます。
冷蔵庫下のサビ跡
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
冷蔵庫に発生したサビが床に付着しても、拭き掃除で除去できる程度であれば通常の生活の範囲と考えられますが、そのサビを放置し、床に汚損等の損害を与えることは、賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられます。
その他
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
引越作業で生じたひっかきキズ
賃借人の善管注意義務違反または過失に該当する場合が多いと考えられます。
畳やフローリングの色落ち
賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによる色落ちは、賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられます。
落書き等の故意による毀損
子どもの落書きなどによる壁の破損は、賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられます。
壁・天井・クロス(壁紙)
テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていく上で必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用ととらえるのが妥当と考えられます。
壁に貼ったポスターや絵画の跡
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
壁にポスター等を貼ることによって生じるクロス等の変色は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲であると考えられます。
エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
エアコンについても、テレビ等と同様一般的な生活をしていく上で必需品になってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられます。
クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
畳等の変色と同様、日照は通常の生活で避けられないものであると考えられます。
壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられます。
台所の油汚れ
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
使用後の手入れが悪くススや油が付着している場合は、通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多いと考えられます。
結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
結露は建物の構造上の問題であることが多いが、賃借人が結露が発生しているにもかかわらず、賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられます。
タバコ等のヤニ・臭い
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
喫煙等によりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられます。
なお、賃貸物件での喫煙等が禁じられている場合は、用法違反にあたるものと考えられます。
壁等のくぎ穴、ネジ穴
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
重量物を掲示するためのくぎ、ネジ穴(下地ボードの張替が必要な程度のもの)は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられます。
なお、地震等に対する家具転倒防止の措置については、予め、賃貸人の承諾、または、くぎやネジを使用しない方法等の検討が考えられます。
クーラー(賃貸人所有)から水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
クーラー保守は所有者(賃貸人)が実施するべきものですが、水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられます。
クーラー(賃借人所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
クーラーの保守は所有者(この場合、賃借人)が実施すべきであり、それを怠った結果、壁等を腐食させた場合には、善管注意義務違反と判断されることが多いと考えられます。
天井に直接つけた照明器具の跡
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられます。
建具(襖、柱など)
網戸の張替え
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
(破損等はしていないが次の入居者確保のために行うもの)
入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられます。
地震で破損したガラス
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
自然災害による損傷であり、賃借人には責任はないと考えられます。
網入りガラスの亀裂
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
※構造により自然に発生したもの
ガラスの加工処理の問題で亀裂が自然に発生した場合は、賃借人には責任はないと考えられます。
飼育ペットによる柱等のキズ・臭 い
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿の後始末などの問題でもあることから、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は、賃借人負担と判断される場合が多いと考えられます。
なお、賃貸物件でのペットの飼育が禁じられている場合は、用法違反にあたるものと考えられます。
設備、その他(鍵など)
全体のハウスクリーニング(専門会社による)
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられます。
エアコンの内部洗浄
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
喫煙等による臭い等が付着していない限り、通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とすることが妥当と考えられます。
消毒(台所、トイレ)
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
消毒は日常の清掃と異なり、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とすることが妥当と考えられます。
浴槽、風呂釜等の取替え
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
(破損等はしていないが、次の入居者確保のため行うもの)
物件の維持管理上の問題であり、賃貸人負担とするのが妥当と考えられます。
鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられます。
設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの)
⇒賃貸人(大家)の負担が妥当
経年劣化による自然損耗であり、賃借人に責任はないと考えられます。
ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられます。
風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられます。
日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられます。
鍵の紛失、破損による取替え
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
鍵の紛失や不適切な使用による破損は、賃借人負担と判断される場合が多いものと考えられます。
戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草
⇒賃借人(あなた)の負担が妥当
草取りが適切に行われていない場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断される場合が多いと考えられます。
賃借人の原状回復義務の負担
以下は、賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧する場合の例です。
畳
最低1枚単位。色合わせを行う場合は当該居室の畳数分。
毀損等が複数枚にわたる場合は、その枚数(裏返しか表替えかは毀損の程度による)
畳は消耗品に近いものであり、減価償却資産になじまないので、経過年数は考慮しない。
カーペット
洗浄等で落ちない汚れ、キズの場合、カーペット、クッションフロアは、1部屋単位。
毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体。
経過年数は6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する。
フローリング
原則、㎡単位。毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体。
経過年数は考慮しない。ただし、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張り替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
壁紙・クロス
㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとする。
色、模様あわせを行う場合は当該面または居室全体。
タバコの喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる。
経過年数は6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する。
襖紙(ふすまがみ)、障子紙(しょうじがみ)
消耗品であり、減価償却資産とならないので、経過年数は考慮しない。
(考慮する場合は当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。)
その他、賃貸人の人の原状回復義務
鍵の返却
紛失の場合はシリンダーの交換。
経過年数は考慮しない。交換費用相当分を全額賃借人負担とする。
通常の清掃
ゴミ撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り清掃、換気扇やレンジ回りの油汚れの除去)など。
専門会社による部位ごと、もしくは全体のクリーニング(いわゆるハウスクリーニング)
経過年数は考慮しない。賃借人負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合で、部位もしくは住戸全体の清掃費用相当分を全額賃借人負担とする。
主な設備の耐用年数
耐用年数5年 | 流し台 |
耐用年数6 | エアコン |
ストーブ | |
電気冷蔵庫 | |
ガスレンジ | |
インターホン | |
耐用年数8年 | 主として金属製以外の家具 (書棚、たんす、戸棚、茶ダンス) |
耐用年数15年 | 便器、洗面台等の給排水・衛生設備 |
主として金属製の器具・備品 | |
当該建物の 耐用年数が 適用されるもの |
ユニットバス・浴槽 |
下駄箱 |
耐用年数経過時点で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する(新品交換の場合も同じ)。
原状回復のガイドラインQ&A
引越しでの退去において、参考になりそうなQ&Aを、以下に抜粋しました。
敷金について
Q: 敷金とは、どのようなお金ですか?
A:敷金は、賃借人が賃料を滞納したり、賃借人が不注意等によって賃借物に対して損傷・破損を与えた場合等の損害を担保するために、賃借人から賃貸人に対して預け入れるものです。
賃料が滞納されたり、賃借人の不注意等によって損害を受けた場合に、賃借人がその損害等を支払わないことがないように、担保として賃貸借契約に付随して賃貸人が賃借人から預かるのが敷金です。
このような性質を有する金銭は、名目の如何を問わず、例えば保証金という名目であっても敷金です。
したがって、賃借物の明け渡しまでに、未払賃料や損害賠償金債務等、賃貸人に対する賃借人の債務が生じていなければ、敷金は賃借人に対してその全額が返還されることになります。
賃借人の故意や不注意、通常でない使用方法等により賃借物に損傷・汚損等を生じさせていてその損害を賃借人が賃貸人に対して支払っていない場合には、賃貸人はその損害額を敷金から差し引いた残額を賃借人に返還することになります。
壁紙・クロスについて
Q:不注意で壁のクロスの一部にクロスの張替えが必要なほどのキズをつけてしまいました。
部屋全部のクロス張替費用を負担しなければならないのでしょうか。
A:不注意でキズをつけてしまったものは修理をしなければなりませんが、各部位ごとの経過年数を考慮したうえ、最低限可能な施工単位(毀損させた箇所を含む一面分の張替えまではやむをえない場合がある)で修理するのが妥当と考えられます。
ふすま、障子について
Q:退去にあたり、大家さんから、襖や障子、畳表を張替えるようにいわれています。襖や障子、畳表は退去時に必ず賃借人が張替えなけ
ればいけないのでしょうか。
A:襖や障子、畳表を賃借人が毀損した場合には、賃借人の負担で毀損した枚数を張替えることになります。
しかし、襖や障子、畳表の損耗が経年変化や通常使用によるものだけであれば、賃借人の負担で張替える必要はありません。
敷金返還の訴訟について
Q:明け渡し後の修繕費用の負担金額について、大家さんと話合いがつかず、敷金の返還がなされていません。
少額訴訟制度が使えると聞きましたが、どのような制度でしょうか。
A:民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争の解決を図る手続きです。
紛争が当事者間の話合いによって解決しない場合には、最終的には裁判によって決着を図ることになります。
このような場合に、60万円以下の金銭の支払を求める訴えであれば、少額訴訟制度を利用することができます。
少額訴訟制度は、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に訴えを提起するものです。
原則として1回の審理で判決が言い渡され、少ない費用(申立手数料は訴額60万円の場合で6000円)と短い時間で解決を図ることができます。
なお、即時解決を目指す制度であるため、書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
参考:裁判所|これから少額訴訟を利用しようとする方へ
壁紙の請求書が高い
Q:原状回復費用の請求書が送られてきましたが、クロスの張替費用の単価が以前に退去した賃貸住宅に比べて高く、納得できませんが、通常の単価にしてもらえるよう、請求できますか。
A:原状回復に要する費用は、原状回復のため使用する資材や施工方法などにより異なるため、物件ごとに異なるものとなります。
原状回復に要する費用は、使用されている資材のグレードや施工方法などにより物件ごとに異なるものとなります。
また、単価として表示されている費用には、資材の材料費だけでなく、修繕等の工事のための施工費用(労賃など)が含まれていることが多いと思われます。
なお、賃借人が負担すべき原状回復費用は、経過年数および通常損耗を考慮した状態にすることが前提であり、高級品のクロスの使用などグレードアップの費用を負担する必要はありません。
疑問がある点には、賃貸人や管理会社に、費用の内容の内訳などについて確認してみることも考えられます。
想像以上に修繕費が高い
Q:退去時の立会いを求められ、損傷などがあるということで確認サインをしました。
その後、原状回復費用の請求書が送られてきましたが、思っていた以上に高額で驚き、いろいろ調べたところ、ガイドラインによると、私が故意・過失などで損傷したものでない部分については費用負担をする必要がないことを知りましたが、一旦サインしてしまった以上、やはり負担しないといけないのでしょうか。
A:損傷があり、その分の負担をすることを了承した場合は、基本的にはその確認内容に基づき、原状回復費用の負担額が決定されますが、賃借人の故意・過失等によるものでない損傷については、その分についてまで負担する必要はありません。
確認された内容にもよりますが、単に損傷があることの確認であれば、原状回復費用負担について了承したものではないと考えられますので、ガイドライン(特約があれば特約)に基づき、賃借人が負担すべきものか、調整することとなると考えられます。
また、損傷があり、その分の負担をすることを了承した場合は、基本的にはその確認内容に基づき、原状回復費用の負担額が決定されます。
ただし、賃貸契約書において原状回復に関する特約がない場合は、賃借人の故意・過失等によるものでない損傷については、そもそも賃借人の負担する必要のないものであり、仮にその分も含め確認サインをしていたとしても、その分についてまで負担する原因・理由はないため、その旨を主張することができます。
いずれにせよ、退去時の立会いによる確認は賃貸人、賃借人双方にとって、原状回復費用負担を決める上で重要なものですから、疑問がある場合は、質問するなど、十分慎重に行うことが必要です。
なお、特約については必ずしも有効であるとは限りません。
敷金返金は交渉しないと損をする
現状回復費は、高く見積もられるケースが多いです。
一般の方は高く請求されていることに気付かないので、会社の言い分をそのまま受領してしまうのです。
しかし、提示された金額が高いのか安いのかを判断することは、知識がないとなかなか難しいでしょう。
ひとつの目安としては、敷金を超えて請求された場合です。
この場合は、1回調べて交渉した方がいいです。
私自身の経験でも、賃貸マンションを退去する際に、最初の見積もりでは敷金が殆ど返ってこなかったのですが、きちんと交渉したら、けっこう返ってきました。
こちらから交渉しなかったら、そのまま敷金が取られていました。
こういうケースが多いので、ぜひ交渉をしてください。
敷金を超えて請求された場合は、一度交渉しよう!
敷金の返金方法
敷金から修繕費用を差し引いて、返還金額が残っている場合は、敷金が返金されます。
敷金の返金は、契約終了後1~2ヶ月以内に、立会い時に指定した口座に振込で返還されることが一般的です。
見積書が届いた時点で、あなたが何も言わなければ、その金額が返金されます。
返金額を多く取り返したいなら、見積書が届いたタイミングで交渉を行いましょう!
敷金返金の交渉の方法
敷金を返金してもらう交渉の方法としては、以下のように伝えるのがベストです。
「国土交通省のガイドラインにのっとった見積もりをしてください。」
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